2010年6月17日
育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行されます。
就業規則の変更が必要です。
対応は、もうおすみですか?
就業規則を診断の上、育児・介護休業法に伴う就業規則の変更対応を致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせは、こちらから。
育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行されます。
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